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日本で産業財産権と総称される意匠権、実用新案権、商標権、特許権の4つの権利についてまとめています。
この記事の目次です。
1. 産業財産権とは
2. 意匠権
3. 実用新案権
4. 商標権
5. 特許権
6. 産業財産権関連法規
産業財産権に関連したIPA情報処理試験の過去問
もっと知識を広げるための参考
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日本では、知的財産権のうち、意匠権、実用新案権、商標権、特許権の4つの権利を総称して産業財産権といいます。
つまり、簡単にいうと知的財産権は「意匠、実用新案、商標、特許の4つの権利」です。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、 研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
産業財産権の所管は特許庁です。 これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施(使用)することができます。
産業財産権は、特許権(特許法)、実用新案権(実用新案法)、意匠権(意匠法)、商標権(商標法)の4つの権利を意味し、出願(申請、登録など)の手続きにより権利を取得する必要があります。 産業財産権と違い、著作権は出願の手続きは必要なく、著作物が創られた時点で自動的に権利を取得する無届方式となっています。
「著作権とは創造性のある表現に対する権利で、文芸、学術、美術および音楽など著作物の複製や翻案などに排他的権利を認め、著作者の権利の保護を目的」として、著作権法が制定されました。 属他主義などの用語の意味や保護対象についてまとめています。
工業上の物品の意匠(色、形状、デザイン)です。意匠法で保護されています。
意匠権の存続期間は、以前は登録日から20年でしたが、「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、令和元年(2019年)5月17日より、出願日から25年となっています。
簡単な技術内容の発明です。実用新案法で保護されています。
電気スタンドと時計を組み合わせて夜間でも容易に時刻を確かめられる機器は実用新案権の保護対象になります。
商標権は、商標(トレードマーク)を保護する権利です。産業財産権の一つです。商標法で保護されています。
発明の実施を占有する権利です。特許法で保護されています。存続期間は延長登録をしない場合20年です。
特許権の存続期間は、特許を出願した日から20年と定められています。
産業財産権関連法規についてです。
特許法は、発明者に特許権を与え、発明の保護・利用を図るための法律です。
ビジネスモデル特許は、そのビジネスモデルを実施する際の技術的な工夫についての特許です。
実用新案法は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした、法律です。
意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とした、法律です。
商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とした、法律です。
トレードマークは、登録商標のことを指します。
サービスマークは、商標のうち、サービスを表示するものです。
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