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不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。非公知性など営業秘密の要件、不正競争行為など不正競争防止法についてまとめています。
この記事の目次です。
1. 不正競争防止法とは
2. 不正競争防止法で規制されている違反行為
3. 営業機密について
4. ドメイン名の不正取得について
5. 商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)は販売から3年間
不正競争防止法に関連したIPA情報処理試験の過去問
もっと知識を広げるための参考
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不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。 事業活動における重要な技術情報について、営業秘密とするための要件を定めています。
不正競争防止法で規制される違反行為とは何でしょうか。
不正競争防止法違反とは、不正競争防止法第2条第1項所定の不正競争行為に該当する行為です。
具体的な不正競争防止法違反は以下があげられます。
上記以外に不正競争防止法に違反する行為になります。
不正競争防止法で規制されている行為としては、営業秘密となっている他者の技術情報を、第三者から不正に入手する行為があげられます。
営業秘密として保護されるための要件として、秘密管理性、有用性、非公知性が挙げられています。
非公知性は、公然と知られていないものとされています。特許を取得して公開されている情報は該当せず、情報保有者以外では一般的に入手できない状態にある情報になります。
2019年7月1日より施行される改正不正競争防止法では、これまで保護対象としてきた「営業秘密」に加え、「限定提供データ」も新たに保護対象として加えられました。
限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報をいいます。
電磁的方は、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法のことをいい、 営業上の情報は、秘密として管理されているものを除く情報になります。
限定提供データに関連した禁止行為の例です。
不正の利益を得る目的で、他社の商標名と類似したドメイン名を登録するなどの行為は不正競争防止法で規制されます。
商品の形態を模倣した場合、商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)に該当し、不正競争行為として差止めや損害賠償請求の対象となります。 ただし、不正競争防止法19条1項5号イには、オリジナルの商品が日本国内で最初に販売されてから3年間となっています。
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